昨日近くのスーパーに行ったら見慣れない・・・というよりも、初めて見る精米パッケージがありました。カリフォルニア米?かと思ったら、国産米とのブレンドでした。もしかしたら、これが政府在庫米の放出品なのかもしれません。
棚の写真は昨日撮ったものです。今日見たところ、その上の赤のパッケージの国産米はすべて売れていましたが、このカリフォルニア米と国産米のブレンド品はほとんど売れていませんでした。5Kgで1000円以上安いのに、ですよ。
カリフォルニア米っていうのは食べたことがなかったので、便乗派で食べてみます。ガイマイ(外米💦)は1990年代のタイ米以来です。
それにしても、ブレンドの割合は書かれていますが「◯◯年産」の表記はありませんね。いいんでしょうか?
→[ちょっと見てみました] 令和2年の「第二十二条 別紙様式四」によると「その事項を省略することができる(表示しなくてもよい)」とあります。なんと、ゆるい💦 改正されていたのですね。そうですか
https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
第二十二条 第十八条、第十九条及び前条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。
一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
二 容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所にすることができる。
イ 名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを含む。)を除く。)に限る。)
ロ 原産地
ハ 遺伝子組換え農産物に関する事項(第十八条第二項の表の対象農産物の項の1の二及び3に関するものに限る。)
ニ 栽培方法
ホ 解凍した旨
ヘ 養殖された旨
三 容器包装に入れられていない生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示する。
四 機能性表示食品にあっては、次に定めるとおり表示する。
イ 機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。
ロ 機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性並びに機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、容器包装の同一面に表示する。
ハ 届出番号は、機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示する。
五 玄米及び精米の表示は、別記様式四により行う。








[カルローズ ブレンド] 去年6月にTBSニュースにも取り上げられていますね。
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