[2025-03-18 14:40] NHKのお昼のニュースで伝えていました。次の点を注意してくださいと呼びかけています。

ボクは昨日この投稿を書いた時点では警察署でマイナンバーカードを更新した場合、免許証情報を警察署の方で関連付けする作業にタイムラグが発生すると受け取っていたのですが、タイムラグも何もなーんにもしていないということが分かりました。情報の欠損、欠落です。システム設計の不備ですね。あら、残念💦

現在のシステムでは、マイナンバーカードとしての期限が来て更新をすると、免許証との一体化の手続きをやり直さなくてはならなくなります。二度手間や不便を避けるため、警察庁はシステムが改善されることし秋までは、マイナンバーカードの期限が近い人はまず更新を先にしてからマイナ免許証を取得してほしいと呼びかけています。
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現在のシステムではマイナンバーカードとしての期限が来て更新をすると、再び警察署などに行って免許証との「一体化」の手続きをやり直さなくてはならないことが課題になっていました。

NHK マイナンバーカードと運転免許証が一体化 24日から制度開始 2025年3月18日 12時40分/www3.nhk.or.jp/


[2025-03-17 15:15]

愛媛県警 「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」に関するご案内/www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/

[運転免許証の保有形態]
①マイナカード(マイナ免許証)のみを保有

②マイナカード(マイナ免許証)と運転免許証の両方(2枚)を保有
    ・・・どちらかを携帯していれば運転可能です

③運転免許証のみを保有(従来通り)

この3月24日から保有形態の切替ができるようになります。切り替えの変更受付は近所の大型交番😅でもできるので、この状況が落ち着いたら検討します。

といっても、マイナンバーカードを使わなければならないシーンがないので、それ自体を所持していません。スムーズな運用がされるようになってから取得申請しようと考えています。

[メリット]
①住所変更等の届出がマイナンバーカードの情報変更で完了
②県外でも迅速な更新手続が可能
③更新手続に先立ち、事前にオンラインで講習を受講することが可能
④オンライン講習受講者も即日交付が可能
[注意すべき点]
①マイナ免許証を紛失した場合は車両を運転すると免許証不携帯の交通違反になる
 →マイナンバーカード再取得・免許証一体化後運転可能になる
 →従来の免許証のみに変更(有料)後運転可能になる

②マイナンバーカードが有効期限(10年)切れ(※)のとき、マイナンバーカードに記録された免許情報が有効であれば、マイナ免許証として車両を運転することが可能。ただし、運転免許証の更新(免許情報の書換え)手続が不可能
 ※有効期限切れのマイナンバーカードは返納義務あり

③署名用電子証明書が有効期限(5年)切れのとき、マイナ免許証として車両を運転することは可能。ただし、住所変更等のワンストップサービスやオンライン講習の受講が不可能。市町の窓口で改めて署名用電子証明書の手続を行うことが必要

④マイナンバーカードの更新手続直後には警察署等でマイナ一体化の手続が完了するまでは車両を運転すると免許証不携帯の交通違反になる

この[注意すべき点]の①はすぐに判断できるが、②③は期限が2つもありカードを見ても分からないだろう。また、④に至っては役場で更新手続きをしてすぐには車を運転すると免許証不携帯になる可能性大という大きな落とし穴がある。もしかしたら、役場の前で取り締まりをやっているかもしれない。大丈夫かな😁

で、「署名用電子証明書」って何?😂

マイナポータル 電子証明書とはなんですか。/faq.myna.go.jp/faq/

デジタル庁 マイナンバーカードの運転免許証利用/www.digital.go.jp/policies/